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モラハラ本提出は法廷で重要視されない 法律家が高橋・三船離婚訴訟を分析

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モラハラ本提出は法廷で重要視されない 法律家が高橋・三船離婚訴訟を分析

モラハラ本提出は法廷で重要視されない 法律家が高橋・三船離婚訴訟を分析

高橋ジョージと三船美佳の離婚訴訟について、多聞法律事務所(神戸市)の中川勘太弁護士は「今後、本人尋問の前後に、1度は裁判所が双方に離婚に向け話し合うよう和解を勧めるはず。そこの結果次第で(決着まで)短くて半年、長くて1年以内」との見方を示した。

【写真】高橋は復縁熱望「テーブル囲みたい」

 別居期間が長ければ長いほど、離婚が認められやすく、一般的に高橋・三船夫妻の「1年余」はやや短いというが「期間だけでなく、どれだけ夫婦関係が修復不可能で『破綻』しているか」がポイントとなるという。

 夫に責任がないのに妻の身勝手で離婚が認められることはなく、今後は高橋の「有責性」の立証も焦点となる。

 三船側がモラルハラスメントの関連本を証拠提出したことには「例えばある病気の患者が自殺したケースで、その関連性を記した書籍が提出されることなどはあるが、夫から苦痛を受けて家を出たというのなら本がなくても理解できる。今回のケースでは、法廷ではあまり重要視されないのでは」と分析した。

 三船側は今後、モラハラを争点とするとみられるが、仮に人格否定のような発言があったと主張するなら「モラハラと言うより、言葉の暴力と表現するのが妥当。セクハラは法律用語にあるが、モラハラは法律用語にもないし、あえて分かりにくい表現を使う必要性を感じない」と指摘した。

 一方で「録音テープなどがあれば有力証拠となるが、なければ『言った言わない』になり、暴力などに比べれば立証が難しい」とも指摘。有力証拠がない場合は「双方の証言の信用性などで判断されることになる」という。

 ただし、最近は「有責性」より「破綻」に重きを置いて判断が下される傾向にあるといい、妻側に子供を育てる環境が整っているのであれば「妻側の主張を採用して、離婚が認められることも考えられる」という。

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