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「育児休業給付金制度」を把握しておこう
共働き家庭が出産を迎えた時、家計を支えてくれる制度があります。それが、雇用保険の「育児休業給付金制度」。1年間休職をして、育児に専念しながら給付金を受け取ることができます。平成26年に改正されたこの制度の概要と、上手な使い方についておさらいしておきましょう。
平成26年4月に新制度へ
育児休業給付金は、出産後も仕事を続けたいという女性の育児休業中の生活をサポートする制度です。雇用保険の加入者で、休業開始前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある人が対象となります。勤続2年を超える週5日勤務の正社員なら、まず問題なく受給できます。しかし、入社1年未満の新入社員などは、対象外となってしまう場合もあるので、注意が必要です。派遣社員や契約社員も対象になりますが、子どもが1歳になった後も引き続き雇用される見込みがある、などの条件があります。
給付金を受け取れるのは、赤ちゃんが1歳になるまでの期間ですが、保育所に空きがなく待機児童になってしまった、配偶者が死亡したといった特別な理由がある場合は、1歳6カ月まで給付期間が延長される場合もあります。
給付金の支給率は、育休開始から180日目までが休業開始前の賃金の67%。181日目からは賃金の50%となります。この内容は平成26年4月1日から施行されたもので、それ以前は一律50%でした。新制度により大幅なアップとなっています。ただし、育休中も会社から給与が出る人は、給与額によって給付額の制限を受けます。また、給与の8割以上が出るようであれば、給付の対象外となります。
給付金は、母親だけでなく、父親が育休を取得した場合にも適用されます。給付率は母親の場合と同じなので、母親が1人で1年間育休を取るより、父親と交代で取った方が67%の給付を受けられる期間が長くなり、受け取れる給付金の総額が多くなります。
また、両親ともに育休を取得する場合、後から育休を取得する親の育児休業期間を赤ちゃんが1歳2カ月になる日まで延長することができる「パパ・ママ育休プラス制度」が利用できます(ただし、育児休業開始日が1歳に達する日の翌日以前であるなど、いくつかの要件があります)。加えて給付金も受けられるとなると、1歳2カ月になるまで両親が共に育児に手をかけることができるので上手に活用していきたいですね。
給付を受けるには、手続きが必要です。産休に入る1カ月前までに、会社から受け取った申請書類に必要事項を記入して提出します。育休の取得期間や夫婦での分担などは、よく相談して早めに決めておきたいですね。分からないことがあれば、会社の窓口などに相談してみましょう。
※画像は本文と関係ありません。
著者プロフィール武田明日香
エフピーウーマン所属ファイナンシャル・プランナー
南山大学経済学部卒業後、大手印刷会社に入社。2010年に、法人営業の仕事をしながら自己啓発のためにファイナンシャルプランナーの資格を取得。「女性がライフステージで選択を迫られたときに、諦めではなく自ら選択できるための支援がしたい」という想いから、2013年にファイナンシャルプランナーに転身。日本テレビ「ZIP!」やTBSテレビ「あなたの損を取り戻せ 差がつく!トラベル!」、「Saita」「andGIRL」等の雑誌、「webR25」「わたしのマネー術」等のウェブサイトなど幅広いメディアを通じ、お金とキャリアの両面から女性が豊かな人生を送るための知識を伝えている。
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