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競馬の「外れ馬券」の購入代が経費にあたるかが争われた脱税事件の裁判で、最高裁は外れ馬券代を経費と認めた一審と二審の判断を支持する判決を言い渡しました。
大阪市の元会社員の男性(41)は、独自の競馬予想ソフトを使い馬券の大量購入を繰り返し、2007年からの3年間に28億7000万円の馬券を購入、30億1000万円の払戻金を得て差し引き1億4000万円の利益を出していましたが、税務申告していませんでした。
男性が所得税法違反の罪に問われた裁判では、国税当局が「経費として認められるのは馬券代(28億7000万円)のうち、利益に直結した『当たり馬券』の購入代(1億3000万円)のみ」として脱税額を5億7000万円と主張したのに対し、男性側は「外れ馬券代も経費にあたる」と主張していました。
10日の判決で最高裁は、男性が長期間にわたり機械的に大量に馬券を購入している特殊性から「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する」と判断し、「外れ馬券代も経費」と認めた一、二審の判決を支持しました。
これで脱税額を5000万円余りに大幅に減額して、男性に懲役2か月、執行猶予2年を言い渡した有罪判決が確定することになります。(10日18:15)