社会そのほか速
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【税理士・道下知子の税金相談室】
◆認定基準は市町村によってまちまち
前回記事(※)では、障害者控除についてふれる前段階として、障害者と特別障害者の範囲を分けました。
※確定申告で使える「所得控除」。見落としがちな項目は? http://hbol.jp/28629
障害者のうち、(3)の「65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方」ですが、介護保険法の「要介護」認定を受ければ、障害者控除が適用できると勘違いするケースが多いようです。
障害者控除を適用するには、「要介護認定」とは別に、市町村長等から、“障害者に準ずるもの”として認定を受ける必要があります。この認定基準は、市町村によってまちまちです。
ただし、多くの市町村では、(1)要介護に認定され、(2)主治医意見書等に記載の障害自立度等が一定以上、という基準としているようです。
税法は難しいですね。専門にしているわたしも、時々わけがわからなくなります。それはそれとして、上記のしぼった論点について、その手続きをまとめましょう。
(1)「要介護認定」を受けていても、別途市町村に申請をして、所得税法上の「“障害者に準ずるもの”としての認定」を受けなければならない、(2)市町村に認定され、障害者控除を適用するときには、確定申告書に認定時に交付される「障害者控除対象者認定書」を添付する、ことが必要です。
また、違う論点ですが、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族が障害者である場合は、障害者控除を適用することができますので、ご留意ください。
なお、扶養親族や控除対象配偶者が障害者の場合、「扶養控除」や「配偶者控除」と、「障害者控除」は別の制度ですから、並列して適用することができますので、活用できるものは、おおいに活用しましょう。
◆医療費控除の対象者に要注意!
「医療費控除なら、確定申告したことあるし、この控除だけはよく知ってますよ」――という方。医療費控除のポイントは、納税者が本人、生計を一にする配偶者、生計を一にする親族のために支払った医療費が対象となることです。
「うちは、夫婦共稼ぎで、家計はどんぶり勘定。どちらのお財布から医療費を支払ったのか、きちんとわかってません」
このようなケースでは、それぞれが申告しても、どちらかがまとめて申告しても、問題ありません。ただし、それぞれが申告する場合には、それぞれの医療費から10万円を差し引くことになるため、対象となる医療費の金額が少なくなってしまいます。…