社会そのほか速
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小笠原諸島・父島(東京)沖の領海でサンゴ漁をしたとして外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国人船長、許益忠被告(39)に、横浜地裁は23日、懲役1年6月、執行猶予5年、罰金400万円(求刑懲役1年6月、罰金400万円)の判決を言い渡した。
昨年9月以降、小笠原諸島周辺海域にアカサンゴ密漁目的の中国船が押し寄せた問題で、船長の判決は初めて。
成川洋司裁判長は判決理由で「採ろうとしたサンゴは希少価値が高い貴重な水産資源で、日本では関係者が乱獲を防止してきた。犯行はこうした努力を無にしかねず、厳しい非難に値する」と指摘した。