社会そのほか速
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総務省、テレビのない世帯からもNHK受信料の徴収を検討先日、総務省が、NHKの受信料について、テレビのない世帯からも徴収することを検討し始めたとの報道がなされました。
もともとは、平成22年9月にNHK会長の諮問機関として設置された「NHK受信料制度等専門調査会」が、翌年7月12日にインターネット端末機でのみNHK放送を視聴する場合にも受信料負担を求めることが望ましいとの答申を出し、平成26年6月には、NHKがインターネットを活用したサービスを恒常的に提供できるようにするための改正放送法も成立しましたので、そういった流れの一環として、テレビがなくてもパソコンなどのインターネット端末機を持つ世帯に受信料を負担させる案や、全世帯に受信料を負担させる案が出ているようです。
パソコンを購入してもテレビを見ない人は当然いる
現在の放送法64条1項は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者については、この限りでない」と定めています。パソコンなどのインターネット端末機を持っているからといって、受信契約をする義務があるといえるのかどうかについては、この放送法64条1項の但書が問題となります。
NHK側は、放送の受信が可能である以上、「放送の受信を目的とする受信設備」であると解釈するでしょう。しかし、インターネットの世界は、テレビ放送を受信するために作られてきたものではありませんし、パソコンを購入してインターネットを利用することはあっても、テレビを見ない人だって当然いるでしょう。あくまでも、インターネットの世界に放送業者が事後的に参入するようになったに過ぎないため、インターネット端末機そのものは「放送の受信を目的としない受信設備」と解釈する方が国民の感覚に沿っているように思います。
また、インターネットを利用する人は、そもそもプロバイダー契約を締結して通信料を負担しています。別途NHK受信料まで負担しなければならないというのは、そう簡単に理解を得られるものではないでしょう。
NHK受信契約の成立時期の判決がわかれてしまっている状況
さらに、現在の放送法の規定は「放送の受信についての契約をしなければならない」と定めているのみで、受信契約を拒否した場合にどうなるのかという点も明確ではありません。…