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タレント、仁科仁美さんが妊娠していることが明らかとなりました。しかし、相手の男性は「(子供の)認知はするし、養育費も出す。でも結婚はしない」と発言したと報じられています。
教育費も出す、結婚はしない、という部分は分かりやすい話ですが、認知をする、とはどういう意味なのでしょうか?認知する事によってどのような効果があるのでしょうか?
●認知とは?
認知(民法779条)とは、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)に法律上の子としての法的地位を創設する行為のことを言います。
分かりやすく言うと、結婚していない男女間に出来た子を、自分の子として承認することです。
●認知の方法は?
認知をするためには、認知者が、戸籍法の定めに従って届け出るか、遺言による必要があります。
なお、認知される子が成年の場合には、その子自身の承諾を、子が胎児の場合には、母の承諾を得る必要があります。
●認知の効果は?
認知がなされると、認知された子は、認知者の法律上の子としての身分を有することになります。
具体的には、認知者は、子に対する扶養義務を負うため、場合によっては養育費を支払わなければならないことになるでしょうし、認知者が亡くなった場合には、子は、認知者の財産を相続することができることになります。
この点、従来まで、認知された子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の2分の1と民法で規定されていましたが、平成25年9月4日の最高裁判例によって、上記規定は、嫡出子と非嫡出子を不合理に差別するものであるため、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとして、無効とされました(民法からも削除されました)。
そのため、平成25年9月5日以降に発生した相続に関しては、非嫡出子も、嫡出子と同等に遺産を相続することができることになりました。
*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)