社会そのほか速
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・離婚してお金で得することは少ない
・離婚前に別居する時の注意点3つ
・離婚時の弁護士費用の相場の続きです。
今回は離婚をする時のお金について、『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんにお話を伺った。
■離婚の慰謝料はいくらもらえるの?
離婚の場合の慰謝料とは、不貞や暴力など結婚を破綻させた側に対する損害賠償の請求だ。芸能人の離婚などで「慰謝料ウン億円」とニュースになることがあるが、実はあの金額は財産分与も含めたもの。慰謝料の額は夫婦の協議で決めればいい事柄だが、決まらなければ家庭裁判所の調停、さらには離婚裁判の判決で決められる。
離婚裁判だと、財産分与と慰謝料を明確に区分せずに決まる場合が多く、高額になるが、一般的な会社員の家庭では、財産分与と併せて200万~300万円程度と言われている。
「財産分与と慰謝料は本来別のものなので、財産分与が終わっていても、慰謝料は別に請求できます。そのため、財産分与に慰謝料も含めている場合は、内訳を明らかにしておいた方がよいでしょう」。
■離婚の場合、財産は原則として半分ずつ
結婚生活の中で得た財産は、離婚の際には公平に精算する。
「妻が専業主婦の場合、資産は夫名義になっているものが多いかもしれませんが、妻が財産分与を諦める必要はありません。専業主婦であっても、結婚期間中に内助の功で家庭を支えて築いてきた財産なので、それを『分ける』ことは当然のことです」
豊田さんの著書には、「専業主婦なので財産分与は2割か3割かと思っていた」という方が、婚姻期間の財産分与として、ほぼ半分を受け取った例も記載されている。
■養育費は必ず離婚前に決める
「離婚をしても親であることに変わりはなく、親権がなくても、親が未成年の子を扶養する義務はずっと続きます」。
2012年4月1日から施行された民法では、「養育費の負担」と「面会交流」は、協議離婚の際に父母が協議で決めるべき事項として明記されている。「これらが決まっていなくても離婚届は受理されますが、子どもの利益を最優先して養育費や面会交流について取り決めることが大切です」。
養育費の相場は「子どもひとりにつき月3万~5万円」などと言われているが、実はひとつの目安がある。それが裁判所で使われている「養育費算定表」だ。
なお、審判離婚や裁判離婚の場合は養育費算定表で算出されるが、協議離婚の場合はあくまで目安として交渉する。…