社会そのほか速
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市教委によると、教諭は昨年9月、体育の授業中、生徒が注意する際の教諭の口ぶりをまねたことに腹を立て、胸ぐらをつかんで倒すなどした。生徒にけがはなかった。教諭は市教委の聞き取りに、「体罰をやってはいけないと十二分にわかっていたが、手が出てしまった」と話したという。
教諭は2012年、生徒の顔を殴るなどしてけがを負わせ、停職3か月の懲戒処分となった。13年度にも、注意に口答えした生徒の首に打撲を負わせ、減給6か月の懲戒処分を受けた。このため、市教委は今回、「体罰を繰り返すのはもってのほか」として、処分のレベルを通常の校長指導から4段階引き上げ、減給1か月とした。
教諭による13年度の体罰後、市教委は教諭が当時在籍していた中学校の校長に対し、「教諭の体罰に対する認識が甘い」として、複数回の研修を実施するよう求めたという。12年12月に市立桜宮高で体罰を受けた生徒が自殺する問題が起きて以降、市教委は体罰の根絶に力を入れていた。
市教委はこのほか、いずれも生徒に体罰をした市立中の男性教諭(29)を減給1か月、49歳と33歳の男性教諭2人を戒告の懲戒処分にした。