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兵庫県、あすから「自転車保険の加入」条例施行 全国初で注目集める

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兵庫県、あすから「自転車保険の加入」条例施行 全国初で注目集める

 兵庫県、あすから「自転車保険の加入」条例施行 全国初で注目集める

 兵庫県はあす4月1日、自転車を購入した人に保険への加入を義務付ける条例案を施行する。保険加入への周知期間を設けるため、実際に義務化されるのは10月1日からとなるが、全国の自治体として初の試みとあって、注目を集めている。
 
 自転車保険はなぜ必要? 知っておくべき3つの「事故のリスク」
 
  同県議会では、今年3月18日に自転車利用者および未成年者の保護者や事業者に対し、自転車事故で歩行者などを死傷させた場合に備える損害賠償保険(自転車保険など)への加入義務化を盛り込んだ「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が成立。
 
  この条例の施行により、自転車利用者などは「自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償する」保険への加入が義務化されるとともに、自転車販売業者などは、自転車を販売したり貸出ししたりするときに、利用者に保険加入の有無の確認が義務付けられる。ただし、罰則は設けない。
 
  すでに自転車保険や個人賠償責任保険、TSマーク保険などに加入し、損害賠償責任に対応した補償をカバーできている人であれば、新たに加入する必要はない。それでも、県内でこうした保険に加入している人は、2013年で24%にとどまり、4台に3台は新たに保険に加入する必要があるとされている。
 
  こうした中、兵庫県は一般社団法人兵庫県交通安全協会の協力のもと、新たな自転車保険制度を創設し、損保ジャパン日本興亜を幹事引受保険会社とする、「ひょうごのけんみん自転車保険」を開発。同保険は、賠償責任保険と傷害保険とのセットプランで、他人をケガさせた場合だけでなく、自分自身のケガなどにも備えることができる。
 
  自転車は手軽で利用しやすい乗り物だが、道路交通法上では「軽車両」の扱い。一歩運転を誤ると他人を傷つける恐れも十分あるため、同県ではいち早く保険加入の促進を図っていく。

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