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事業再開すれば「裁量逸脱」=林道支出差し止めは認めず―那覇地裁

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事業再開すれば「裁量逸脱」=林道支出差し止めは認めず―那覇地裁

 事業再開すれば「裁量逸脱」=林道支出差し止めは認めず―那覇地裁

 

  国の天然記念物ヤンバルクイナなど野生動植物の宝庫として知られる沖縄本島北部の山地「山原(やんばる)」の林道開設事業をめぐり、県民9人が県知事に公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決が18日、那覇地裁であった。鈴木博裁判長は「事業は休止中で、公金支出の確実性が予測されない」などとして訴えを退けたが、「現状のまま事業を再開すれば、裁量権の逸脱・乱用と評価されかねない」と述べた。

  裁判の対象となったのは、県の森林計画に盛り込まれた国頭村内の林道30本に対する支出。事業として採択されたのは11本で、このうち5本は完成している。

  判決は休止中の6本について、「調査、検討をした上で実施の可否を判断するため、支出が確実とは言えない」と判断。一方、休止から既に7年以上経過した現在も、県が必要な調査を行っていないと述べ、このまま事業を再開すれば違法となる可能性を指摘した。

  翁長雄志知事は今後の事業について、「世界自然遺産登録に向けた取り組み状況を勘案し、地元や関係機関と調整しながら判断したい」とのコメントを発表した。

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