社会そのほか速
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3件の殺人事件などで起訴された男が、裁判員の負担を軽くするため一審の審理を3分割したのは憲法に違反すると主張していた裁判で、最高裁第3小法廷は10日、「区分審理は合憲」との初判断を示した。最高裁はこの日の判決で無職菅田伸也被告(36)=仙台市=の上告を棄却、無期懲役の一、二審判決が確定する。
区分審理は事件ごとに別の裁判員を選任して有罪か無罪かの部分判決を出し、最後の審理でまとめて量刑を決める仕組み。大谷剛彦裁判長は「裁判員の新たな選任は構成の一部変更とみることができ、法と証拠に基づく適正な裁判は保障されている」と指摘した。