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賠償額、社員不利な計算に 最高裁、労災給付金相殺で

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賠償額、社員不利な計算に 最高裁、労災給付金相殺で

 賠償額、社員不利な計算に 最高裁、労災給付金相殺で

 

  過労死した会社員の遺族が勤務先に損害賠償を求めた訴訟の判決で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、受け取り済みの労災給付金を、損害額そのものと相殺する計算方法を示した。賠償額の計算方法をめぐり、司法判断が分かれていたが、被害者側に不利な方法に統一した。

  損害額そのものと給付金を相殺すると、損害金の利息に当たる「遅延損害金」も目減りするため賠償額全体が低くなる。遺族側は2004年の最高裁判例に従い、利息と給付金を相殺する方法を採用すべきだと主張したが、最高裁は15人の裁判官全員一致でこの判例を変更すべきだと判断し、遺族の上告を棄却した。

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