社会そのほか速
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東日本大震災の津波で流失した宮城県女川(おながわ)町のJR石巻線女川駅の新駅舎が5日、報道陣に公開された。町のシンボルのウミネコが羽ばたく姿をイメージした大屋根が特徴。かさ上げなどの再建が進む町中心部の核となる。
旧駅は沿岸にあったが、新駅は約200メートル内陸に移設し、敷地も7〜9メートルかさ上げした。ホームから真っすぐ先に海が見渡せ、駅舎を起点に海岸に向けて駅前広場やプロムナード(遊歩道)、商店街などを整備する復興計画が本格化する。
21日に開業し、石巻線浦宿駅までの2.3キロ区間の運行が再開、4年ぶりに石巻、仙台方面と鉄路でつながる。町はこの日を「新生女川のまちびらき」と位置づけ、記念式典で復興をアピールする。
3階建ての駅舎は、海外でも活躍する建築家、坂茂(ばん・しげる)さんが設計。温泉施設「ゆぽっぽ」を併設した。3階の展望台からは町を一望できる。【百武信幸】


2月に行われたワタミ過労死裁判の口頭弁論で、自殺した森美菜さんが働いていた店の元店長の供述書が労働基準監督署から提出されました。元店長は、森さんの様子について、
「気持ちが真っ暗になって沈んでしまうこともあるとちょこちょこ話していました。確かに、私からも見ても心が沈んでいるのがはっきりわかる時もありました」
と明かし、129時間という長時間の残業時間があったことに加え、休憩時間は「1時間は取れず、30分程度しか取れていませんでした」と述べていたそうです。
■「労働環境の改善努力が足りない」のかもしれないが
これだけ見ると、元店長の指導力が不足しており、労働環境の改善の努力が足りないとも取れます。ただ、そのような状況を生んだのは、まぎれもなくワタミという会社です。
私が働いていたころも、どの店も「人がいないこと」に悩んでいました。店の従業員の9割が勤務体系の不規則なアルバイトのため、シフトに穴が開くことは日常茶飯事。シフトの穴埋めは社員の役目です。
「残業129時間、休憩が30分」というところを見ると、森さんの働いていた店も人手不足で、社員が出勤せざるを得なかったのだろうと思います。
ただ、ワタミでも店長やその上の課長や部長は、こう声を掛けていました。
「シフトがどうしても埋まらなかったら言えよ。みんな仲間だし助けるぞ」
その一方でワタミには、「社員は、店の問題は自分たちで解決しなければならない」という組織風土がありました。配属された社員たちに、店舗の全責任を取らせるのです。例えば売上が低ければ自分の働いた時間数を削ってサービス残業をせざるを得ない「ノーコン」という制度を作っていることもそうです。
したがって、実際に「人が足りなくてシフトが組めません」と泣きついたところで、
「それはお前の力不足だろ。自分たちで何とかしろよ」
と言い返されるのが関の山なのです。「みんな仲間だし助けるぞ」という約束は、果たされたことはありませんでした。
■外食チェーン全体の問題でもある
しかし、どんなに頑張ってもできないものはできません。このように考えると、森さんが働いていた店の店長も、加害者というよりも、ある意味では被害者なのかも知れません。
誤解のないように言うと、休憩時間の短さや残業時間の異常さを肯定するつもりはありません。店長も上司なら部下への配慮をしなければなりませんし、過労自殺など絶対にあってはならないことです。…

川崎市の中学1年生が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された18歳少年の実名と顔写真が、3月5日発売の「週刊新潮」に掲載された。それを受け、日本弁護士連合会は「少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である」という村越進会長の声明を発表した。
この声明のなかで、村越会長は「少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きい」と弊害を指摘しつつ、「憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない」と見解を述べている。
また、週刊新潮が実名報道の根拠としてあげている2000年2月の大阪高裁判決について、「民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めて」いると指摘し、週刊新潮と同様の実名報道や写真掲載をしないよう、報道機関に対して要請した。
村越会長の声明の全文は、以下の通り。
●少年の実名等報道を受けての会長声明
本年3月5日発売の「週刊新潮」は、2月20日に神奈川県川崎市で中学1年生男子の遺体が発見された事件について、被疑者である少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。
これは、少年の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。
少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。
国際的に見ても、子どもの権利条約41条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。
少年の実名等の報道については、2000年2月29日大阪高裁判決や、ネット上で既に実名等の情報が拡散していること、更には被害者側が実名等で報道されることとの対比なども議論されている。しかし、上記大阪高裁判決は、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めており、また、ネット上での情報拡散については、プライバシー権等の侵害など、それ自体の違法性が問題となり得る。そして、名誉・プライバシー権保護の理念は、被害者とその遺族についても尊重されなければならないことはいうまでもない。
もとより、憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を正確かつ冷静に報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことである。
当連合会は、2007年11月21日付けで少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。
当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道・写真掲載をすることのないよう要請する。
2015年(平成27年)3月5日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進

川崎市川崎区の多摩川河川敷で中学1年上村遼太君(13)が殺害された事件は、殺人容疑で17~18歳の少年3人が逮捕されてから6日で1週間。川崎署捜査本部は関与の度合いについて慎重に捜査を続けている。明らかになった供述からは、上村君に対する主犯格とされる18歳少年のねたみが浮かぶ。
寒さが厳しい2月20日未明の河川敷。捜査関係者によると、18歳の少年は「(上村君を)川で泳がせた」と供述。死亡推定時刻は午前2時ごろで、死因は刃物で首を傷つけられたことによる出血性ショック。凶器は傷口の形状から工業用カッターナイフとほぼ特定されたが、見つかっていない。

業界初、減災型・サービス付き高齢者向け住宅積水化学工業株式会社住宅カンパニーは3月2日、電気自動車と連携する「V2H(Vehicle To Home)」システムを搭載したサービス付き高齢者向け住宅「進・ハーベストメントV to Heim(ブイ トゥ ハイム)」を、2015年4月1日より発売すると発表した。
同社は昨年5月定置型リチウムイオン蓄電池「e-Pocket(イーポケット)」と太陽光発電システムを標準搭載した、減災型かつサービス付きの高齢者向け住宅を発売しており、「進・ハーベストメントV to Heim」はこれを更に進化させたもの。
災害時や非常時には、電気自動車の大容量蓄電池と太陽光発電システムによって住宅共用部で電力を使用することができ、また電気自動車への充電や電気自動車から高齢者住宅への電力の供給も可能である。
電力会社の系統に電気自動車と太陽光発電システムを連系し実用的に活用できる高齢者住宅は同製品が業界でも初のものとなる。
最大で約12時間同製品はEV用パワーコンディショナ」と「10kwの太陽光発電システム」を標準搭載し、電力会社の電力網に系統連系できるV2H(Vehicle to Home)の高齢者住宅である。
自然災害による停電等の災害時、非常時にも、日中は太陽光発電システムで発電した電力で、太陽光発電システムが発電しない時間帯には、電気自動車から最大で約12時間、電気を使用することができる。
(画像はプレスリリースより)
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