社会そのほか速
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小笠原諸島(東京都)沖でサンゴを密漁したとして、外国人漁業規制法違反
(領海内操業)の罪に問われた中国人船長許益忠(シュイジョン)被告(39)
の公判が2日、横浜地裁(成川洋司裁判長)で結審した。検察側は懲役1年6カ月、
罰金400万円を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。判決は23日。
一連の小笠原近海での中国人船長の逮捕で、求刑は初めて。
被告は昨年10月5日、父島沖の日本領海内でサンゴ漁をしたとして起訴された。
論告で検察側は「地元の漁師たちが操業時間を制限し、希少生物のサンゴを
保護しつつ漁を続けるために払った努力を水泡に帰しかねない」と指摘。
「事実、船団が去った後、この海域ではサンゴがほとんど採れない状態になった」
などと主張した。
一方の弁護側は最終弁論で「被告は貧しい生い立ちで、環境破壊への意識が
乏しかった。船団が社会不安を与えたのは事実だが、被告はあくまで単独で
行ったもの。被告の行為のみで判断してほしい」と訴えた。
asahi.com
http://www.asahi.com/articles/ASH326459H32ULOB027.html