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夫の年金をもらう! 離婚時の「年金分割」

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夫の年金をもらう! 離婚時の「年金分割」

 夫の年金をもらう! 離婚時の「年金分割」

 ■離婚時に将来の年金を分ける仕組み
 「もう我慢できない! 絶対、別れてやるっ」
 結婚している女性なら、そう思ったことが1度や2度はあるのでは!?
 もし実行に移すなら、真っ先に考えておきたいのがお金のこと。一般的には収入の少ない女性のほうが、離婚後に厳しい生活を強いられることが多いからです。
 離婚したときにもらえる可能性のあるお金としては、夫婦の財産を分ける「財産分与」、離婚原因をつくった側が支払う「慰謝料」、子どもを養育する側が受け取る「養育費」の3つがよく知られています。さらに7年ほど前からは、老後の年金を分割する「年金分割」の制度が加わりました。
 「年金分割」は、将来、年金を受け取る権利を夫婦で分割する制度です。ただ、年金制度に共通する特徴として、とっても複雑、とっても難解な仕組みになっています。だから、制度があることは知っていても、内容を誤解している人が少なくありません。
 「離婚したら夫の年金を半分もらえるんでしょ?」――そう思っているも多いのでは? 実は、そうではないんです。そこで、いずれ来るかも知れない“Xデー”に向けて、既婚女性が知っておきたい「年金分割」のポイントを説明しましょう。
 まずは、「年金分割」の原則を4つ。
 原則(1) 分割できるのは会社員と公務員の年金だけ
 「年金分割」の対象になるのは、会社員の厚生年金と公務員の共済年金に限られます。厚生年金と共済年金は、「基礎年金」に「報酬比例部分」を上乗せする2階建ての仕組みですが、分割できるのはこの2階にあたる「報酬比例部分」だけ。夫が自営業の場合だと報酬比例部分がないので、「年金分割」はできません。
 
 原則(2) 分割するのは結婚期間の部分だけ
 「夫の年金の半分をもらえる」と思っている人は多いのですが、分割の対象になるのは報酬比例部分のうち、結婚していた期間に対応する分だけです。たとえば、夫が22歳で会社員になって30歳で結婚、40歳で離婚した場合だと、分割するのは30歳から40歳の期間の分だけで、結婚前の期間と離婚後の期間は含まれません。また、分割できる年金は、その期間に対応する年金の2分の1が上限です。
 原則(3) 分割した年金を受け取るのは65歳から
 分割した年金は、本人が年金を受け取るとき(原則65歳から)に上乗せされます。離婚したらすぐにもらえるわけではないので、間違えないで。また、年金をもらうための年金受給資格期間(現在は25年。…

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