社会そのほか速
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「夏涼しく、冬暖かい」とうたい、窓ガラスに張るだけで断熱効果があるとするフィルムには根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は27日、製造販売する翠光トップラインと子会社ジェイトップライン(いずれも東京)に再発防止を求める措置命令を出した。
2社の上条昌輝社長は命令を受けて記者会見し「複数の第三者機関で効果は裏付けられており、一方的な決定は受け入れられない」と述べ、処分取り消しなどを求め近く東京地裁に提訴する方針を明らかにした。
消費者庁によると、翠光トップラインと子会社は断熱効果があるとする塗料を塗った「シーグフィルム」を宣伝。