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裁判員区分審理は「合憲」=殺人3件、最高裁初判断

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裁判員区分審理は「合憲」=殺人3件、最高裁初判断

 裁判員区分審理は「合憲」=殺人3件、最高裁初判断

 

  3件の殺人事件で殺人罪などに問われた無職菅田伸也被告(36)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日、無期懲役とした二審仙台高裁判決に対する弁護側の上告を棄却した。一審は事件ごとに別の裁判員が審理する「区分審理」で行われ、弁護側は上告審で区分審理は違憲だと主張したが、同小法廷は「違憲ではない」とする初判断を示した。

  区分審理は、審理期間の長期化による裁判員の負担を減らすため導入された。今回のケースで一審仙台地裁は、暴力団員殺害事件(1999年)について無罪、自衛官保険金殺人(2000年)と風俗店経営者強盗殺人(04年)の2事件は有罪と判断していた。

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