社会そのほか速
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政府は6日の安全保障法制の整備に関する与党協議会で、日本への武力攻撃発生時の民間企業や自治体の義務などを定めた「国民保護法」を改正しない方針を説明した。集団的自衛権行使と国民保護法発動は別個に判断するとしており、集団的自衛権を行使する「新事態」となっても、発生場所と日本との距離や内容などにより、同法が適用される場合と適用されない場合に分かれることとなる。
国民保護法は日本が武力攻撃を受けるか、攻撃が予測される場合に国民を守るため、政府が自治体や民間企業を通じて▽住民への避難指示▽住民の運送▽交通規制▽物価の安定−−などを行うための法律。一方で、私有地の一時的な提供など私権を制限できる規定も盛り込まれている。
公明党内では、昨年7月の閣議決定は「国民の権利が根底から覆される明白な危険」があるなどの条件を満たす場合に集団的自衛権の行使を認めたため、「国民に危険が迫っているのに国民保護法を発動しないのは理屈に合わない」との声も上がっていた。
だが、政府は6日の協議会で、国民保護法の法改正は必要がないとの考えを示したうえで、日本に近い場所で「新事態」が発生した場合は、国民保護法が発動される可能性が高いと説明。自民党の高村正彦副総裁も与党協議会で「新事態」について、「多くの場合で国民保護法を発動することになる」と発言した。
日本と離れた場所で集団的自衛権が行使される場合は、国民保護法の発動は見送られる可能性が高まることになる。
政府側が国民保護法改正を見送るのは、「法律の適用範囲拡大には自治体などの意見聴取が必要で、手間と時間がかかる。同法の改正を見送ることで、安保法制整備を加速できるからだ」(関係省庁幹部)との見方もある。【青木純】