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<川崎・中1殺害報道>加害少年の権利、「配慮」の範囲に差

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<川崎・中1殺害報道>加害少年の権利、「配慮」の範囲に差

<川崎・中1殺害報道>加害少年の権利、「配慮」の範囲に差

川崎市の多摩川河川敷で中学1年生の上村(うえむら)遼太さん(13)が刺殺体で見つかった事件で、報道のあり方が問われている。真偽不明のものを含む情報がインターネット上にあふれる中、逮捕された少年の実名と顔写真が週刊誌に掲載された。逮捕前の映像をめぐっても、新聞・テレビ各社の判断が分かれた。【堀智行、青島顕、石戸諭】

【川崎・中1殺害事件詳報】逮捕のリーダー格少年「切れやすく」子分従え

 ◆テレビ

 ◇民放はモザイク、NHK足元だけ

 2月27日朝、リーダー格とされる少年(18)が事情聴取を受けるためタクシーで川崎署に入るところを、多くの報道陣のカメラがとらえていた。その後、逮捕された少年の映像や写真をどこまで報道するかで、新聞、テレビ各社が判断を迫られた。

 民放各社は逮捕前の少年がタクシーを降りて、署に入るまでの様子を報道した。映像はモザイクで顔などを隠していたが、服装は判別できた。TBS広報部は「注目された大きな事件の容疑者が自ら署に入るシーン。18歳以上であり、逮捕確認後に本人が特定できないよう強いぼかしを入れた上で使用した」と説明する。テレビ東京は、少年の年齢や視聴者の関心などを考慮し、映像使用の是非や扱いを判断しているとした上で「事件の重大性などに鑑み、少年が特定されないよう配慮して放送した」とした。

 フジテレビは逮捕された少年3人の顔写真や、逮捕前の少年のインタビュー映像もモザイクをかけた上で放送した。同社広報部は「事件の真相を探る上で必要と判断した。少年法を尊重すべく留意した」と説明。またモザイクをかけた3少年の顔写真を放送した日本テレビの広報・IR部は「事件を伝えるために重要と考えているが、本人の特定につながらないように細心の配慮をした」としている。

 NHKは署に入る少年の全身は映さず、足の部分だけをアップにした映像を放送した。同広報局は「放送ガイドラインにのっとり、本人が特定されないよう細心の注意をしている」とコメントした。

 ◆新聞

 ◇タクシーで署へ、写真掲載は3紙

 在京の新聞では、読売、産経、東京の3紙が少年を乗せて署に入るタクシーの写真を掲載した。読売新聞グループ本社広報部は「少年法を尊重しながら、読者・国民の『知る権利』に応えられるよう記事や写真の掲載を判断している」と説明。東京新聞は「少年法の趣旨を十分に尊重して判断した」としている。

 一方、朝日と毎日は掲載を見送った。朝日新聞社広報部は「容疑者が未成年であることから少年法の趣旨を尊重して報道している」とコメント。小川一・毎日新聞東京本社編集編成局長は「服装や背格好で本人が特定されるリスクがゼロではない。少年事件の報道では、家庭や社会の教育的環境に取材を傾注すべきで容疑者の写真は仮に特定不能であっても、必ずしも掲載しなくていいと判断した」としている。

 ◆週刊誌

 ◇実名と顔写真の掲載に批判の声

 「週刊新潮」は5日発売号で、逮捕された18歳少年の氏名と顔の写った写真を掲載した。少年法は、事件を起こした未成年の氏名や容貌の記事掲載を禁じている。同誌は誌面で「18歳とはいえ、少年法で守られることが、あまりに理不尽だと考える」と記した。

 同誌は事件を6ページを使って報じた上で、別に「『少年法』と『実名・写真』報道に関する考察」と題した3ページの特集を組んだ。「考察」では、1999年の「光市母子殺害事件」、今年1月に発覚した名古屋市の女子大学生による女性殺人事件など、これまでも少年事件で氏名や顔写真を掲載してきた経緯を説明した。

 週刊新潮は今回、逮捕された他の2人の少年については匿名とし、目の周辺をぼかした顔写真を掲載した。18歳少年と扱いに差を付けた理由について、特集で「2人の少年については、従属的な立場だったと見た」とした。

 編集部は毎日新聞の取材に対し「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、18歳少年の経歴などを総合的に勘案した。インターネット上において早くから、18歳の少年の実名と顔写真が広範に流布し、もはや少年法が形骸化していると言わざるを得ない状況も検討、考慮しております」と文書でコメントした。

 後藤弘子・千葉大教授(少年法)は「18歳少年が中心人物だというのは警察の見立てで、3人の本当の力関係は分からない。顔写真を掲載して一方的に非難する記事は更生の妨げになるだけでなく、今後の審理にも影響を与えかねない。また、匿名のネット上の言説と違って、マスメディアはより重い法的責任を負うべき立場にある。ネットに出たことを言い訳にすべきではない」と批判する。

 少年事件をテーマにした漫画「家栽の人」の原作者、毛利甚八さんは「少年法は2000年代に入って何回も改正され、週刊新潮が書くほどには未成年者の犯罪に甘いものではなくなった。今回の少年たちは逆送され、刑事事件の法廷に立たされる可能性が大きい。実名の判断はそこから考えてもよかったのではないか」と話す。

 先週発売された他の週刊誌で逮捕された少年の実名を報道したところは見当たらなかった。「週刊文春」が目に黒線をつけて、「週刊朝日」は顔全体をぼかして3人の顔写真を掲載した。「サンデー毎日」などは顔写真を掲載しなかった。

 ◆インターネット

 ◇真偽不明の情報、私刑状態で拡散

 インターネット上には「犯人グループの情報」と称する真偽不明の情報が、事件発生直後から大量に書き込まれた。だれが書いたのか分からないものがほとんどで、逮捕された少年以外の人物の情報もあった。これらの情報はコピーされ、拡散が続いている。

 「犯人捜し」もネット上で野放し状態だった。10人近い人物の名前が取りざたされ、「顔写真」「住所」「交友関係」「家族」などの情報が書き込まれた。

 動画サイトには「逮捕された少年の自宅前から」とする住宅などの映像が「中継」される事態も起きた。このサイトを運営する会社の広報担当者は「リアルタイムで(中継を)確認することはできなかったが、プライバシー侵害など利用規約に違反すると判断し、サイト上で閲覧できないようにした」と話す。

 少年事件に詳しいノンフィクション作家の藤井誠二さんは「情報が野放しに拡散され『ネット私刑』とも言える状態になっている。当事者の名誉が傷つけられた状態であっても、ネット上では責任主体がはっきりせず、訴えることも難しいのが現状だ」と語る。さらに「問題は少年事件に限らない。ネット上の無責任な情報拡散で名誉を傷つけられた場合、どのように対処するか。放置せず、何らかの法的な規制や業界間の自主ルール作りが必要だ」と指摘する。

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 ■ことば

 ◇少年法の関係規定

 少年法61条は「少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と規定する。ただ罰則はない。また、2000年に改正(01年施行)された20条の規定により、16歳以上の未成年が故意に人を死なせた疑いがあると家庭裁判所が判断したときは、原則として検察官送致(逆送)され、大人同様に起訴されて刑事裁判を受けることになる。

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