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高齢者の住まいの介護体制

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高齢者の住まいの介護体制

 

  高齢者の住まいは、その施設の種類によって、人員配置の定めが異なります。

  また、高齢者の住まいは「病院」ではないため、医療行為は原則としてできません。しっかり理解しておきましょう。

次の文章は、○それとも×?

 
1.介護施設は、要介護の入居者5人に対し介護職員1人の配置が義務付けられている。

2.有料老人ホームには必ず医師を1名以上配置しなければならない。

1の答え ×
人員配置は施設により異なる

  特別養護老人ホームや介護付有料老人ホーム等は、「要介護入居者3人に対し介護職員1人」が配置基準です。住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の場合は、外部の訪問介護サービス等を利用するので、この基準は適用されません。ちなみに、介護職員は1人につき週40時間程度の勤務体制が一般的ですから、前述の配置基準に基づく体制が24時間続くわけではありません。

2の答え ×
有料老人ホーム内に医師の配置は不要

  高齢者の住まいは病院ではないため、医師の配置は原則不要です(公的施設では必要な場合もあります)。ただし、有料老人ホームの場合、入居者の健康管理や体調が急変した場合に備え、協力医療機関の設置が必要です。サービス付き高齢者向け住宅などは、医療機関との連携までは求められておらず、事業者の任意となります。このように、施設の種類や特性により、医療体制が異なっています。

施設により異なる基準を理解

 

  •   高齢者の住まいはどれも同じだと思っている人が少なくありませんが、その種類により規定内容が異なります。事業者によっては、任意で手厚いサービスを導入している場合もあり、一見しただけでは、施設ごとの差異はわかりづらくなっています。

      同じように見えても、「介護サービスを目的とした施設」と、「住まいの提供に主軸を置いた施設」では考え方が異なります。前者では介護職員の配置が必須ですが、後者での介護サービスは他の機関や業者との連携で提供されるという考え方が基本です。

      昨今は「看取り」への関心も高くなっています。施設は病院ではないため、看取りを行うには、在宅医療との連携が必須です。これも必要に応じて確認しておきましょう。

      高齢期の暮らしを支えるにあたって、介護以外の要素にも目を向けておきましょう。例えば有料老人ホームの場合、別表のように生活全般をサポートするための多くの専門職員がいます。介護だけでなく、「自立を維持する」「少しでも心身を改善する」ための機能訓練の分野は、これからの高齢者の住まいに重要な役割を果たしていくのではないでしょうか。

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