社会そのほか速
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被告は、危険運転の認識はなかったとして起訴事実を否認する一方、「取り返しのつかない重大事故を起こし、深くおわびします」と謝罪した。
起訴状では、名倉被告が昨年6月24日夜、危険ドラッグを吸引して乗用車を運転し、池袋駅前の歩道などを暴走して1人を死亡させ、6人にけがを負わせたとしている。
危険運転致死傷罪は「正常な運転に支障が出る恐れ」を認識して運転した場合などに適用される。検察側は冒頭陳述で、名倉被告が2010年頃から危険ドラッグを使用し、店頭やインターネットで購入を繰り返したと指摘。「一度も危険な状態に陥ったことがなかったとは考えられない」として、認識があったと強調した。
一方、名倉被告は罪状認否で認識を否定し、弁護側も「経験のない体調の異変を覚え、気づいたら事故を起こしていた」と主張した。