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愛知県稲沢市の土地開発手続きをめぐり、虚偽有印公文書作成容疑で市民団体から告発された大野紀明市長(69)を不起訴とした名古屋地検の処分について、名古屋第1検察審査会が「不起訴不当」と議決していたことが30日、分かった。議決は5日付。
地検が再捜査し、改めて処分を決める。「起訴相当」議決ではないため、強制起訴されることはない。
議決書によると、大野市長は2008年5月、大阪市の鋼材会社が市に許可申請した土地開発に関し、接する道路の幅員が開発許可に必要な幅に足りなかったのに、県開発審査会の許可答申を得ようと計画。職員らと共謀し、開発審査会に提出する書類のうち、土地利用計画図などに虚偽の幅員を記載したとして、12年5月に告発された。
地検は、図の幅員は虚偽だったが、図は諮問書と別の独立した書面と判断。諮問書には市長印があるが、図にはないため、虚偽無印公文書作成罪に当たり、3年の公訴時効が成立しているとして不起訴とした。
これに対し検審は、諮問書と共に図を提出しなければ諮問を受けることができない以上、これらは一体で、時効が7年の虚偽有印公文書作成罪に当たると判断した。
大図明・名古屋地検次席検事の話 議決を踏まえ、適切に対応する。