社会そのほか速
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政府は6日の安全保障法制の整備に関する与党協議会で、日本への武力攻撃発生時の民間企業や自治体の義務などを定めた「国民保護法」を改正しない方針を説明した。集団的自衛権行使と国民保護法発動は別個に判断するとしており、集団的自衛権を行使する「新事態」となっても、発生場所と日本との距離や内容などにより、同法が適用される場合と適用されない場合に分かれることとなる。
国民保護法は日本が武力攻撃を受けるか、攻撃が予測される場合に国民を守るため、政府が自治体や民間企業を通じて▽住民への避難指示▽住民の運送▽交通規制▽物価の安定−−などを行うための法律。一方で、私有地の一時的な提供など私権を制限できる規定も盛り込まれている。
公明党内では、昨年7月の閣議決定は「国民の権利が根底から覆される明白な危険」があるなどの条件を満たす場合に集団的自衛権の行使を認めたため、「国民に危険が迫っているのに国民保護法を発動しないのは理屈に合わない」との声も上がっていた。
だが、政府は6日の協議会で、国民保護法の法改正は必要がないとの考えを示したうえで、日本に近い場所で「新事態」が発生した場合は、国民保護法が発動される可能性が高いと説明。自民党の高村正彦副総裁も与党協議会で「新事態」について、「多くの場合で国民保護法を発動することになる」と発言した。
日本と離れた場所で集団的自衛権が行使される場合は、国民保護法の発動は見送られる可能性が高まることになる。
政府側が国民保護法改正を見送るのは、「法律の適用範囲拡大には自治体などの意見聴取が必要で、手間と時間がかかる。同法の改正を見送ることで、安保法制整備を加速できるからだ」(関係省庁幹部)との見方もある。【青木純】

国土地理院は6日、昨年10月1日時点の日本の国土面積が37万7972.28平方キロだったと発表した。2013年時点より10.55平方キロ大きい値。デジタル地図に基づく新たな計算手法導入に加え、北海道が地形図の更新で約33平方キロ小さい8万3424平方キロ、長崎県が基準変更で約26平方キロ大きい4132平方キロとなるなど、全都道府県で面積が変化した。
地理院によると、北海道の面積に含んでいる北方領土は、これまで1922年の5万分の1地形図を使って面積を算出していた。衛星画像による詳細な地形図が完成したのに伴い、面積が減少。3番目に大きな市町村だった択捉島・留別村が小さくなり、栃木県日光市に追い抜かれた。
長崎県に関しては、埋め立て地ではなく、海と見なしていた諫早湾の干拓地域は、陸地と扱うことになった。
地理院は昨年まで、88年時点の地形図に埋め立て地を加えて日本の面積を算出。海岸線の浸食などの地形変化は、膨大な作業となるため反映させず、読み取りの際に誤差もあった。

4月12日投開票の北海道知事選に出馬する元民放アナウンサー佐藤のりゆき氏(65)は6日、同氏の支援を決めた共産党に対し「静かに応援して」と自身の保守系支持者に配慮し、表立った応援でない形で支援するよう求めた。共産側は「静かにとは考えていない」と拒み、思惑の違いが浮き彫りになった。
共産党や北海道労働組合総連合などからなる「明るい革新道政をつくる会」は同日、札幌市内のホテルで佐藤氏に支援状を渡した。その場で佐藤氏は「私たちの応援団の中には保守、中道の皆さまもいる」と述べ、選挙活動での配慮を求めた。

6日午前10時50分頃、三重県紀北町紀伊長島区島原の山中に新日本ヘリコプター(東京都江東区)のヘリコプターが墜落した。
ヘリは大破して炎上し、乗員2人が死亡した。県警は、現場近くの送電線に接触したのが原因とみて業務上過失致死容疑で捜査する。運輸安全委員会は、航空事故調査官3人を現地に派遣した。
県警によると、死亡したのは機長の阿河(あが)吉文さん(53)(愛知県北名古屋市薬師寺山浦)、整備士の藤本祐毅(ゆうき)さん(41)(千葉県市川市南行徳)。阿河さんは勤続20年で飛行歴約6800時間のベテラン。機体は、最大22人が搭乗できる輸送機AS332L1だった。
同社などによると、ヘリは昨年10月以降、県企業庁の水力発電所「大和谷発電所」(三重県大台町)から撤去した配電線などを紀北町の作業場に輸送していた。
この日は午前8時過ぎ、愛知県豊山町の県営名古屋空港を出発。事故直前は同作業場の上でホバリングし、地上で整備士2人が荷降ろしをしていた。その後、燃料補給のため近くのヘリポートに向かおうとしたところ、地上約300メートルの送電線に接触したとみられる。津地方気象台によると、現場周辺は曇り時々晴れで、風も穏やかだった。

テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(USJ、大阪市此花区)の敷地のうち4割を占める市有地約20万平方メートルの賃料を巡り、市が年間約3億1000万円の値上げを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。長谷部幸弥裁判長は、USJ運営会社が安定して収益を上げていることを考慮し、年間約1億3000万円の増額を認めた。
判決によると、USJの敷地は約54万平方メートル。市有地の賃料は1平方メートル当たり月額388円で、2006〜07年にかけて合意した。一方、USJ側が民間から借りている敷地の平均賃料は当時月額516円で、市は10年度に民間と同額にするよう求めたが折り合いがつかず、11年に提訴した。
長谷部裁判長は、01年開業のUSJが当初赤字続きで、主要株主だった市が賃料を月額388円より安く抑えた時期もあったと指摘。USJが07年以降に大幅な黒字に転じて安定経営が可能になったことや、市が保有株を売却して株主でなくなった点を踏まえ、「民有地より著しく低い賃料を定める事情はなくなった」と判断した。
その上で、裁判所が選任した鑑定人による不動産鑑定やUSJの地域経済への貢献を踏まえ、月額442円の賃料が相当と結論付けた。これで市有地の賃料総額は年間約10億8000万円になる。
市は「請求が一部認められず遺憾」とし、運営会社広報室は「納得できない。判決を検討し控訴するかどうか決める」とコメントした。
運営会社は14年3月期決算で、本業のもうけを示す営業利益が過去最高の242億円だった。【堀江拓哉】